宅建業者と媒介契約を結ぶ際の契約形態の一種。一般媒介の特徴は以下である。
・依頼者(売主)が依頼した宅地建物取引業者以外の他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由。
・依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由。
なお、依頼者が依頼した宅地建物取引業者以外の他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する場合において、その他の宅地建物取引業者の名称と所在地を、依頼した宅地建物取引業者に通知するかどうかにより、一般媒介契約は、明示型と非明示型の2つの類型に分かれる。
明示型とは、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を、依頼した宅地建物取引業者に対して通知する義務があるとする一般媒介契約。
非明示型とは、他の宅地建物取引業者の名称と所在地を依頼した宅地建物取引業者に対して通知しなくてよいとする一般媒介契約。