既存不適格建築物

事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建物のこと。(建築基準法および施行令等が施行された時点において既に存在していた建築物その時点で工事中であった建物等)この特例規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建物のことを既存不適格建築物と呼ぶ。
将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要がある。また、建築基準法10条では特定行政庁は、既存不適格建築物であってもそれが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建物の除却等を命令することができるとされている。
この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となっている。

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