共用部分

区分所有建物についてエントランス・廊下・階段・エレベーター等、性質上区分所有者が共同で使用し、全員で共有している部分を共用部分という。
他に専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)や、管理室や集会室など管理規約の定めにより共用部分とされたものをいう。

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