クーリングオフ 2024.03.02 用語集 一定期間、無条件で契約の申込みの撤回または解除ができる制度のこと。消費者を保護するための措置で、一定の宅地建物の取引もその対象となる。クーリングオフの適用となるのは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物売買契約にその事務所やそれに準ずる場所以外の場所で申込みや締結がされた場合であり、撤回又は解除ができるのは8日間以内である。撤回又は解除は書面で通知し発信日を明確にすれば良く、理由を示す必要はない。その通知があったときには、売主は速やかに手付金等受領した金銭を返還しなければならない。 新着物件情報 前の記事 クッションフロア(CF) 次の記事