毎年1月1日現在において、市町村が土地・家屋等を所有している者に対して課税する地方税のこと。不動産の売買が年の途中で行われ所有者が変わった場合であっても、納税義務者は1月1日時点に固定資産課台帳に所有者として登録されている者となる。こうした場合は不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の納税通知書が送付されてくるので、それに従い年度内に通常4回に分割して納付することとされている。固定資産税の税額は原則的に固定資産税課税標準額の1.4%とされている。ただし、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また、住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1または3分の1に圧縮されている。