住宅の居室において、採光のために窓やその他開口部を設けなければならず、この開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。ふすまや障子といった常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされ、居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要はない。
但し、地下室では衛生上の要請からドライエリア(からぼり)等の設備を設ける必要がある。