35条書面 2024.04.13 用語集 宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当事者に対して説明を要する重要事項を記載し、宅地建物取引士が記名押印して交付・説明しなけばならない書面のこと。2022年5月の宅地建物取引業法の改正で重要事項説明書を電磁的方法で交付できることになり、宅地建物取引士の押印は不要となった。 サブリース 前の記事 37条書面 次の記事