住宅ローン減税

住宅ローンの残高の一部を一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降13年間(一定の住宅については10年間)に渡って、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除する制度のこと。対象となるのは、床面積や入居年など一定の要件を満たす住宅の新築、購入、増改築等のための借入金等(その住宅の敷地を取得するための借入金等を含む)の残高がある場合である。また、所得が一定の額以下でないと適用されず、控除期間は入居後13年間(一定の場合は10年間)である。控除額は年末の借入金残高の0.7%となり、対象となる借入金の残高について、住宅の品質(認定⾧期優良住宅、認定低炭素住宅等であるかどうか)、入居年等に応じて限度額が決められている。この特別控除の適用は、2025(令和7)年12月31日までであり、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度と併用可能である。

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