被補助人

精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分である者で、補助人を付けられた者のこと。被補助人は、精神上の障害の程度が軽微であるため、重要な法律行為であっても基本的には単独で有効に行うことができる。ただし、家庭裁判所が必要と判断した特定の重要な法律行為について、補助人の同意が必要とされたり、補助人が法律行為を代理する場合がある。

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