付属建物

建物に付属した建物のことで、主たる建物に付属した小屋・物置などである。登記簿上は表題部に付属建物として登記されるが、未登記の場合も多い。通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買されれば附属建物も同時に売買される。ただし、当事者で異なる合意をすることも可能である。また、未登記であっても登記の対抗力は附属建物に及ぶとされ、建物に抵当権を設定した場合には、付属建物にも抵当権の効力が及ぶ。

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