37条書面

宅地建物取引業者が不動産取引に関与し契約が成立した場合に、当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面のこと。この交付は宅地建物取引業法第37条の規定に基づく義務である。書面には、代金または借賃の額、支払方法、引渡時期など法律に定める主要な契約内容を記載するとともに、宅地建物取引士が記名押印しなければならない。この書面の交付は契約書の交付によって満たすことができる。

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