専用使用権

区分所有建物において共用部分は本来通常の用途に従い自由に使用できるが、共用部分の一部を特定の区分所有者のみが使用できる権利をいう。例えば、専用庭やバルコニー、ルーフバルコニー、専用駐車場等。専用使用料がある場合は、管理費又は修繕積立金に充当される。

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